・ペーパードライバー講習
・高齢者講習
・取得時講習
・初心運転者講習
・取消処分者講習
・企業向け安全運転講習
上記のように感じている方のために、ペーパードライバー講習を行なっています。
1時限(50分)の講習です。1時限から受講できます。回数についてはお客様の方でご自由に決めていただいております。
当校の教習時間に合わせた時間での講習となります。
1時限(50分)あたり 普通車での講習の場合
普通車以外にも、中型車・普通二輪車・大型二輪車での講習を行なっています。詳しくはお問い合わせください。
大変申し訳ございませんが、前もってのお申し込みは受け付けいたしておりません。ご希望の当日にお電話にてお申込みください。
※すでに免許をお持ちの方に限ります。免許取得のための講習は行なっておりません。
※繁忙期(2月・3月・8月・9月)や土日など、教習の混雑状況によってはご要望の日程にお答えできないこともありますが、詳しくはお問い合わせください。
高齢者講習の受講対象者は、更新期間が満了する日における年齢が70歳以上の方で、道路交通法第108条の2の規定により受講が義務付けられています。
事前にお電話にてお申込みください。
お申し込みの受付は、ご案内のハガキが届いたあとに行ないます。
(ハガキの記載内容により、受講の講習を確認いたします)
講習の期限内に予約をお取りできない場合があります。
ご案内のハガキが届きましたら、すぐにお申込みください。
直接、運転免許試験場で受験された方は、取得時講習を受けなければなりません。
当校では、普通車・準中型車・中型車・普通二輪車・大型二輪車・大型二種・普通二種の取得時講習を行なっています。
運転免許試験場で直接免許を取得された方が対象です。
運転における危険予測や、高速道路での運転(普通車のみ)、応急救護の対応について知識・実技で学びます。
お電話にてお申込みください。
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運転免許取得後1年以内に3点以上の交通違反・交通事故を起こした方に対する講習です。公安委員会から受講通知を受けた後、1か月以内に受講することができます。
当校では、原動機付自転車・普通車・普通二輪車・大型二輪車の初心運転者講習を行なっています。
該当する方には公安委員会から通知されます。当校で講習は行なっておりますが、講習のお申込みや講習日の変更等については受け付けいたしておりません。
取消処分者講習は道路交通法により、
が、「取消処分者講習」を受講し、講習終了証明書の交付を受けていなければ、運転免許試験(仮免許試験を除く)を受けることができません。
運転免許センターへお申込み下さい。
当校で講習は行なっておりますが、講習のお申込みや講習日の変更等については受け付けいたしておりません。
万が一にも交通事故が発生すれば、企業イメージは低下し、社会的信用を失うこととなり、多大なリスクを覚悟しなければなりません。企業イメージの低下や損失が企業の将来へ大きな影響を与えるのは、ニュースなどで報道されてご承知の通りです。
事前に安全運転講習を取り入れることにより、事故を起こさない体制をつくり、企業イメージを崩さないようにされている企業様が多くいらしゃいます。また、事故を起こした社員に対しては、その事故を検証し、二度と事故を繰り返さないために講習を義務付けている企業様も多くなっています。
受講人数・講習時間・講習内容によって料金が異なります。お気軽にお問い合わせください。
お電話にてお申込みください。
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